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中国特許出願、実用新案出願及び意匠登録出願のご案内

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中国特許出願、実用新案出願及び意匠登録出願のご案内

一.パリルート出願に必要な書類及び情報

1)必要書類

1.  明細書、特許請求の範囲、図面及び要約

2.  委任状(出願日より3ヶ月以内に補完可能、包括委任状は原紙必須、個別委任状は電子データ可)

3.  優先権証明書またはDASコード(出願日より3ヶ月以内に追って提出可能)

4.  優先権譲渡書(基礎出願の出願人より追加または変更となった場合は必要、同様または減少となった場合は不要、出願日より3ヶ月以内に追って提出可能) 

(2)必要情報

1.  出願人:名称、国籍、住所                                   

2.  発明者:氏名(中国、日本、韓国人は漢字表記が必要)、国籍(第一発明者のみ)

3.  優先権出願:出願人、出願日、出願番号 


二.PCTルート出願に必要な書類及び情報

1.  PCT公開公報またはPCT出願明細書、国際調査報告、国際予備審査報告、19条補正、34条補正

2.  出願人及び発明者の名称及び詳細な住所(日本又は韓国からは、漢字表記が必要)

3.  委任状(オリジナル必須、国内移行手続日より3ヶ月以内に追って提出可能)

4.  28条補正または41条補正(補正している場合のみ)

5.  出願人の変更または追加があった場合、譲渡書が必要(但し、出願人が優先権を共同出願人に譲渡した場合は不要)


三.中国意匠登録出願に必要な書類及び情報

1.  意匠に係る物品の六面図及び立体図又は写真

2.  出願人及び創作者の名称及び詳細住所(日本又は韓国からは、漢字表記が必要)

3.  優先権に関する情報:優先日、優先権番号

4.  優先権証明書(出願日より3ヶ月以内に追って提出可能)

5.  委任状(オリジナル必須、出願日より3ヶ月以内に追って提出可能)

6.  出願人の変更または追加があった場合、優先権譲渡書が必要(但し、出願人が優先権を共同出願人に譲渡した場合は不要)