「知的財産権法廷の若干問題に関する規定」が最高人民法院を通過、特許等に関する訴訟の第二審理が最高人民法院知的財産法廷に(2018-12)
2018年12月3日、最高人民法院(最高裁)は、審議を経て、「最高人民法院知的財産権法廷の若干問題に関する規定」(以下、「規定」とする)を可決した。
2018年10月、中央委員会は、全国における専門性・技術性の高い特許等の上訴事件を統一して審理することで、知的財産権事件の審理の専門化、管轄の集中化、手続の集約化、及び人員の専門化の促進を図るため、最高人民法院に知的財産権法廷を設立することに同意した。そして2018年10月26日に、第十三期全人代常務委員会によって「特許等知識産権案件の訴訟手続に関する若干問題の決定」が可決され、特許等の民事及び行政訴訟の第二審の審理権を最高人民法院知的財産権法廷に集中させることが決定された。当該規定は2019年1月1日より施行される。
その後、最高人民法院知的財産権審判廷は「最高人民法院知的財産権法廷の若干問題に関する規定(意見募集稿)」を起案し、関連機関からの意見を募集して修正・改善を行った上で送審稿を完成した。「規定」送審稿は、知的財産権法廷という組織の性質、受理する事件の範囲、訴訟手続等の内容が明確に定められたものとなっている。
最高人民法院に知的財産権法廷が設立されることにより、今後、全国の特許、実用新案、植物新品種、集積回路、コンピュータソフトウェア、技術上の秘密、及び独占禁止法違反等の専門性・技術性の高い民事・行政訴訟事件は、第二審及び再審が最高人民法院知的財産法定にて統一された基準で審理されることになる。その他の商標、著作権等の事件は、従来通りの扱いである。最高人民法院知的財産権法廷は近日中に設立され、2019年1月1日以降に第一審判決が出される事件の第二審を受理していく予定だ。
(最高人民法院ウェブサイトより改編)