商標法の改正(2019-04)
2019年4月23日に商標法の第4回改正が全人代で可決され、2019年11月1日から施行される。主な改正内容は、悪意の商標登録出願を抑制する条文が導入されたことと、損害賠償金額が現在審議中の特許法改正案と同じ額まで引き上げられたことである。以下、改正内容を紹介する。
(1)悪意の商標登録出願の抑制
改正法では、悪意の先駆け登録を抑制するために、第4条において「使用を目的としない悪意の商標登録申請は拒絶する。」との条文が追加された。このような悪意の出願のうち深刻なものについては、更に警告や罰金等の行政処罰の対象となる(第68条第4項)。
また、悪意の出願の効果的な抑制のために、第19条に「商標代理機構は、委任者の出願する商標が第4条、第15条及び第32条に該当することを知って、又は知り得べき場合、その委任を引き受けてはならない。」との条文が追加され、代理人が悪意の出願を代理することを禁止した。この規定に違反した商標代理機構は、工商行政管理部門による警告や罰金の対象となる(第68条第1項)。
更に、第33条及び第44条において、上記第4条の違反が、それぞれ異議申立理由、無効理由であることが規定された。
(2)損害賠償金額の引き上げ
従来、第63条第1項では、重大な故意侵害に対する損害賠償金額を、①権利者の損害額、②侵害者の利益額、又は③使用許諾費用の倍数に基づいて確定された通常の賠償金額の「1から3倍」としてよいことが規定されていたが、本改正により、これが「1から5倍」へと引き上げられた。
更に、同条第3項において、上記①~③の方法で損害賠償金額が確定できない場合に裁判所が賠償金額を確定するいわゆる法定賠償額の上限が、従来の300万元から500万元へと引き上げられた。
(3)商標侵害品の廃棄等
第63条第4項において、正当な権原なく商標を付した商標侵害品、並びに当該侵害品を製造するための材料・器具等について、権利者の請求に応じて、廃棄を命じられることが規定された。更に、商標侵害品については、商標を除去しただけでは販売等できないことが規定された。
(人大ウェブサイトより改編)