特許権期間補償費用の納付等に関する通知(2024-8)

国家知識産権局が発表した「一部特許料金標準および減免政策の調整に関する公告」(第594号)に基づき、特許出願人、特許権者および関連当事者が法令に基づいて、関連業務を適正に行うことを保障するため、以下の事項を通知する。

 

1. 特許権期限補償費用の納付について

特許権者が2024年7月26日以前に特許権期限補償の請求を行った場合、2024年10月26日までに特許権期限補償請求費用を追納する必要がある。期限までに納付しなかった場合、または不足している場合は、特許権期限補償は認められないものとする。

国家知識産権局が特許権期限補償を認める決定を行った場合、特許権者は特許権期限補償の審査決定の要件に従い、特許権の20年期限が満了する前に、特許権補償期間年金を一括で納付しなければならない。特許権補償期間年金には滞納金が課されず、回復期間も設けられていない。また、特許料金減免規定に基づく減免措置も適用されない。期限までに納付しなかった場合、または不足している場合は、特許権期限補償は認めらないものとする。

 

2. 国際出願の国内段階への移行に伴う料金減免について

2024年7月26日以降に国家知識産権局が受理局として受理し、国際調査を行った国際出願については、国内段階に移行する際に出願費および出願追加費用が免除される。

2024年7月26日以降に国家知識産権局が国際調査報告または国際予備審査報告を作成した国際出願については、国内段階に移行し、実質審査請求を行う際に、実質審査費用が免除される。

2024年7月26日以降にその他の状況で行われた国際出願については、国内段階に移行する際に出願費、出願追加費用、実質審査費用などの関連費用を全額納付する必要がある。ただし、「特許料金減免規定」に定められた条件を満たす場合は除く。

 

    3. 意匠国際登録出願費用の納付について

当事者が「特許審査指南」第六部第一章第4.1節の規定に基づき、国家知識産権局を通じて国際局に意匠の国際登録出願費用を納付する場合、国家知識産権局と世界知的所有権機関(WIPO)が協力事項について合意した後に、別途通知する。

 

国家知識産権局

2024年8月6日