国家知識産権局による一部の特許費用徴収基準と減納政策の調整に関する公告(第594号) 国家知識産権局公告 第五九四号(2024-8)

「財政部、国家発展改革委員会による特許料金納付政策の調整・最適化に関する通知」(財税〔2024〕23号)、「国家発展改革委員会、財政部による特許権補償期間の年金納付等の関連事項に関する通知」(発改価格〔2024〕1156号)に基づき、国家知識産権局は上記通知の公布日から一部の特許費用徴収基準と減納政策を調整し、次のように関連事項を公告する。

一、特許権者が特許権存続期間の補償請求を行う場合、特許権存続期間補償請求費用を納付しなければならず、徴収基準は1件当たり200元である。審査の結果、特許権存続期間の補償請求が期間補償の条件を満たした場合、特許権補償期間年金を納付しなければならず、徴収基準は1 件あたり年間8,000元で、1 年に満たない部分は徴収しない。

二、開放特許実施許諾期間の特許年金を15%減免する。他の特許料減免政策が同時に適用される場合、最も優遇される政策を選択して適用することはできるが、重複して享受することはできない。

三、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」によって我国に移行する意匠国際出願について、第 1 期と第2 期に納付する単独指定費用は、「財政部、国家発展改革委員会による『特許関連料金減納弁法』の発令に関する通知」(財税〔2016〕78号)、「財政部、国家発展改革委員会による一部の行政事務手数料の納付停止・免除、調整に関する政策の通知」(財税〔2018〕37 号)、「財政部、国家発展改革委員会による一部の行政事務手数料の減納・免除に関する政策の通知」(財税〔2019〕45号)の関連規定に基づいて減納することができる。

四、書誌的事項の一括変更申請によって出願人(又は特許権者)の氏名又は名称を変更し、権利移転に関しない場合は、1件分の変更として書誌的事項変更費用を納付する。

五、「国家発展改革委員会、財政部による国家知識産権局の行政事務手数料基準の再発行などの関連問題に関する通知」(発改価格〔2017〕270号)添付書類2の注釈部分を、「中国国家知識産権局が受理官庁として受理し、国際調査を行う国際特許出願(PCT出願)は、中国国内段階に移行する際の出願費用および出願追加費用が免除される。国際調査報告書または特許性に関する国際予備報告書が中国国家知識産権局によって発行された PCT出願は、中国国内段階に移行して実体審査請求を提出する際に実体審査請求費用が免除される。中国国内段階に移行するPCT出願に関するその他の費用は、国内部分に準ずる。」に修正した。

六、WIPOなどの機関やその他の国・地域に代わって中国国家知識産権局が徴収する費用について、徴収基準と減納規定は、中国国家知識産権局と上述した機関、国・地域との間の協定または関連する国際条約に準ずる。

国家知識産権局

2024年8月6日