最高人民法院知的財産権法廷 2年間に5121件を受理 結審率は82%に(2021-2)

  2月26日、最高人民法院は記者会見において、最高人民法院知的財産権法廷(以下、「法廷」と称する)の設立2周年の作業状況を報告し、2020年の技術系知的財産権の典型判例として10件の判例を発表した。

 記者会見の内容によると、法廷の設立後、裁判基準の統一が実現され、法廷が技術系知的財産権上訴事件を一括して審理することになったことで、従来32か所あった地方高級法院の第二審で発生していた「裁判基準が統一されていない」という問題が体制の面で解決されたとのこと。また、裁判の質と効率が大幅に向上し、この2年間で受理した事件は5121件、結審件数は4220件で、結審率は82%となった。その内、2020年に結審した件数は2787件であり、2019年に比べ1354件増加し、95%近く増加した。

 なお、発表された10件の重要判例のうち、5件が特許に関する事件、2件が技術秘密に関する事件、コンピュータソフトウェア、集積回路配置設計及び独占禁止事件に関する事件がそれぞれ1件となっている。十大判例には民事事件もあれば、行政事件もあり、民事と行政手続きが交差した事件もある。その内、「卡波」技術秘密懲罰的損害賠償事件は、最高人民法院が下した最初の懲罰的損害賠償事件である。この事件の判決では、権利侵害の主観的悪意、立証妨害行為及び侵害行為の継続期間、権利侵害の規模等の要素が十分に考慮されて懲罰的損害賠償が適用され、最終的に法定懲罰的損害賠償の最高倍数である5倍の懲罰倍数が確定された。

 

人民網のウェブサイトより改編