改正「専利審査指南」が2021年1月15日より施行される(2020-12)

  2020年12月14日、国家知識産権局は「専利審査指南」(以下、「指南」と称する)の改正について公告した。改正後の「専利審査指南」は2021年1月15日より施行された。

 今回の改正は「指南」第2部分第10章関するもので、改正内容には、主に実験データの補充提出、化合物の新規性・進歩性判断、モノクローン抗体に係る請求項の記載、組成物に係る請求項の記載及びバイオテクノロジ分野の進歩性判断等が含まれている。この内、医薬品特許出願に係る補足実験データについて、「指南」では、医薬品特許出願に関する審査具体例が示されており、化合物の進歩性についても、進歩性の判断に関する具体例が例示されている。

 バイオテクノロジー分野における発明の進歩性について、「指南」では、進歩性の判断の過程において、異なる保護主題に基づき内容を具体的に特定して、発明に最も近い従来技術との区別特徴を確定する必要があり、その後で、当該区別特徴が発明において達成できる技術的効果に基づき、発明が実際に解決しようとする課題を確定して、従来技術が全体的に技術的示唆をしているか否かを判断することが明確にされた。また、「指南」では、バイオテクノロジー分野における発明は、生体高分子、細胞、個体の微生物などの様々なレベルの保護主題に関するものであるため、バイオ分野における発明の進歩性の判断は発明の従来技術との構造上の差異、近縁関係及び技術効果の予測可能性などを考慮する必要があるものと指摘している。また、「指南」では、遺伝子、組み替えベクター、形質転換体、モノクローナル抗体等の具体的な状況の進歩性評価基準が示されている。 

 

国家知識産権局ウェブサイトより改編