「特許法実施細則改正案(意見募集稿)」の意見募集(2020-11)

  改正特許法が2021年6月1日から施行されるが、特許法改正に合わせて、国家知識産権局は特許法実施細則の改正準備を行うために、特許法実施細則改正提案(意見募集稿)の対照条文を作成してその内容をウェブサイトで公表し、広く意見募集を行っている。https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html2021年1月11日まで)。

 今回の特許法実施細則の改正案の内容には、主に、①特許法の改正内容に関連する規定と、②実務のニーズに応じた規定が含まれている。

 まず、特許法の改正内容に関連する規定の改正内容としては、主に以下の①~④の内容が含まれる。①期間補償に関連する条項。専利権の存続期限延長補償の請求時間について、出願人による不合理な遅延がある場合、薬品専利延長補償の請求条件、薬品範囲、保護範囲などの内容について規定されている。②意匠制度に関連する条項。部分意匠及び意匠の国内優先権に関連する内容について規定されている。③開放許諾に関連する条項。開放許諾声明の請求手続きと内容に対する要求、開放許諾声明が公告されない状況、開放許諾声明の取下げ手続及び発効、開放許諾成立後の届出手続きと証明書類などに関連する内容について規定されている。④行政保護に関連する条項。国務院専利行政部門が全国に重大な影響を及ぼす専利侵害紛争を処理する状況の明確化に関する規定である。

 次に、実務のニーズに応じた規定の改正内容としては、主に以下の①~⑦の内容が含まれる。①専利協力条約との関係において改正される条項。引用による補充及び優先権の回復についての規定が含まれる。②意匠制度改善に関連する条項。加盟予定のハーグ協定に関連する国際意匠出願の定義、国際意匠出願の出願日、発効日の決定などに関する規定である。③疫病などの突発事件に対応した条項の完備。職権による期限延長が規定されている。④専利審査の品質向上・効率向上に関連する条項。復審及び無効宣告に対する職権による審査、信義誠実原則の違反に対する審査、非拒絶査定の救済など方法に関連する規定である。⑤「政府機能改革(放管服)」の要求に関連する条項。専利権評価報告、分割出願手続きの簡略化、専利情報サービスなどに関連する規定である。⑥専利審査プロセスの最適化に関連する条項。電子出願方式、出願書類に対する要求の完備化と簡略化などに関する規定である。⑦行政保護の完備化に関連する条項。専利紛争行政調停協定への司法確認の追加等に関する規定ある。


             国家知識産権局のウェブサイトより改編