特許証/登録証の製本方法とレイアウトが変更される(2018-11)

     2018年11月20日、中国国家知識産権局は、特許証・実用新案登録証及び意匠登録証の製本方法及びレイアウト変更に関する以下の公告を発表した。

一、登録公告日を2018124日(当日を含む)以降とする専利(特許・実用新案登録・意匠登録)について、国家知識産権局は変更後の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本を発行する。

二、登録公告日を2018124日より前とする専利について、国家知識産権局は変更前の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本を授与又は発行する。

三、変更前・変更後の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本は、同等の法的効力を有し、すでに発行された変更前の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本について、別途規定のある場合を除き、変更後の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本に取り換えることはしない。

四、変更後の特許証・実用新案登録証及び意匠登録証及びその副本は、特許証・実用新案登録証及び意匠登録証のカバーを使用せず、変更前と同様にA4規格・縦書きを採用する。また、片面1頁から正面・背面の両面2頁に変更し、背面には枠を加え、背面に国家知識産権局のマークと捺印は付されない。証書の正面に付されていた印紙税の受領マークの位置にQRコードを追加し、印紙税の受領マークを証書の背面に移動する。証書の背面に当該専利出願の出願時の出願人、発明者又は設計者に関する情報を追加する。 



(国家知識産権局ウェブサイトより改編)