PCT国際出願中国国内段階移行時の「引用による補充の声明」の提出方法について(2022-12)

   2022年12月7日、国家知識産権局は一部の特許業務の処理方法について調整を行った。その中のひとつが、引用による補充に関するものである。2023年1月11日より、PCT国際出願について、国際段階において引用による補充が含まれる場合は、国内段階への移行手続を行う際に、国際出願の中国国内段階移行声明を提出すると同時に、以下の(1)及び(2)の内容を明記した意見陳述書を提出しなければならないものと規定された。

1)提出する中国語訳文に、引用により補充する要素又は部分が含まれるかどうか。

2)引用により補充する要素又は部分が含まれ、中国に対する出願日の補正を請求する場合は、引用により補充する要素又は部分の明細書(第何頁)、請求項(何項)、図面(第何頁)における位置と国際段階で引用による補充を提出した日時を明記しなければならない。

 出願人が国内段階移行手続を行う際に中国に対する出願日の補正を請求しなかった場合は、後続の手続において、中国に対する出願日の補正を請求するという方法によって引用により補充する要素又は部分を保留することはできない。

国家知識産権局ウェブサイトより改編