改正専利法の実施に関する質問に対する国家知識産権局からの回答(2021-5)

一、意匠専利出願について

  改正専利法の実施前(2021年5月31日(当該日を含む)より前)に提出された意匠専利出願及び登録された専利権については、改正前の専利法の規定に基づき、保護期間は10年とする。2021年6月1日から、出願人はしばらく書面か、又はオフライン電子出願の方式で国家知識産権局に製品の部分的保護を請求する意匠専利出願を提出することができる。出願日が2021年6月1日以降の意匠専利出願については、出願人は国家知識産権局に書面による声明を提出し、意匠の国内優先権を主張することができ、国家知識産権局は、改正専利法実施細則の施行後に、上述の出願及び優先権主張の基礎となる先行の意匠専利出願について審査を行うものとする。

二、専利権の期限補償及び医薬品専利権の期限補償について

  2021年5月31日(当該日を含む)以前に登録公告された発明専利について、専利権期間補償制度は遡及適用されない。2021年6月1日以降に登録公告された発明専利について、専利権者は専利権の登録公告日から3ヶ月以内に、暫定的に書面で国家知識産権局に専利権期限補償請求を提出することができる。

  2021年5月31日(当該日を含む)以前に上市許可を取得した新薬の発明専利について、医薬品専利権期間補償制度は遡及適用されない。2021年6月1日以降、専利権者は、改正後の専利法第42条第3項に基づき、新薬発売許可請求が許可された日から3ヶ月以内に、暫定的に書面で国家知識産権局に専利権期限補償請求を提出することができる。

  これらの専利権の期限補償請求及び専利権の期限補償請求については、国家知識産権局が発行する納付通知に従い費用が支払われた後に、国家知識産権局によって改正専利法実施細則の施行後審査が行われるものとする。

三、非正常な専利出願行為の処理について

  2021年6月1日から、国家知識産権局は、誠実信用の原則に基づいて、初歩査定、実体審査及び不服審判の手続における専利出願について審査することができることとなった。

四、その他

  新規性を喪失しない猶予期間の請求、専利実施開放許諾及び被疑侵害者による専利権評価報告書の発行請求については、2021年6月1日より、申請人が暫定的に書面で請求又は自発的声明を提出することができるものとし、国家知的財産権局は改正専利法実施細則の施行後にこれらの申請について審査を行うものとする。

 

国家知識産権局より改編