悪意のある商標出願及び代理違反行為の取締り(2021-9)

   オリンピック選手の氏名や特定の意味を有する一部の流行語が個別の企業や自然人によって商標として登録出願された行為に対して、国家知識産権局は関連する商標の登録出願について拒絶査定を出した。

 2021年9月1日、 国家知識産権局弁公室は、オリンピックに関する流行語について悪意をもって抜駆け(冒認)登録代理をする行為を厳しく取り締まる通知を出した。公に示された手がかりに関する資料に基づき、関連する代理機構に対して直ちに調査を行い、法律違反行為がある場合は法によって処罰し、情状が重大な場合は国家知識産権局に報告して法に基づきその商標代理業務を停止するよう要求するという内容のものである。

 

国家知識産権局より改編