国家知識産権局が第1回医薬品専利紛争早期解決メカニズムによる行政裁決請求を受理(2021-11)

   改正後の専利法は2021年6月1日より正式に施行されており、専利法第76条には、医薬品の上場許可申請人と関連する専利権者又は利害関係者は、登録出願した医薬品について専利権紛争が発生した場合、国務院専利行政部門に行政裁決を請求することができるものと規定されている。また、同年7月5日、国家知識産権局は「医薬品専利紛争早期解決メカニズムにおける行政裁決弁法」(以下、「弁法」と称する)を制定した。この専利法の改正及び上述の弁法の制定は、医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに法的かつ制度面における根拠を提供するものとなった。

   2021年10月27日までに、専利権者又は医薬品の上市許可保有者によって提起された医薬品専利紛争行政裁決請求の受理件数は23件あり、国家知識産権局医薬品専利紛争早期解決メカニズム行政処分委員会は「弁法」に基づきこれらの請求について初歩審査を行い、受理条件を満たす12件の請求について受理通知書を発行し、正式に立件した。

   国家知識産権局は、関連する医薬品専利紛争早期解決メカニズムの行政裁決請求について法律及び規則に基づき審理を行う。同時に、国家医薬品監督管理部門及び人民法院との意思疎通及び協調を図り、この制度を円滑に実施し、医薬品専利権者の合法的権益を保護し、新薬の研究を奨励し、ジェネリック医薬品の上市後の専利権侵害リスクを低減しようとしている。

 

国家知識産権局より改編