国家知識産権局:非正常な専利出願の代理行為の取締りを強化(2021-11)

  知的財産権審査の質及び審査効率を向上させ、量から質の向上へと転換するため、2021年3月11日、国家知識産権局は「専利出願行為を規範化する弁法」(第411号、以下「弁法」と称する)を公布した。

  「弁法」の第2条第1項では、非正常な専利出願行為の定義が次のように示されている。「いずれかの単位又は個人が、イノベーションの保護を目的とせず、真実の発明及び創造活動を基礎とせず、不正な利益をむさぼること、もしくはイノベーションの業績やサービスの業績を偽造することで、単独もしくは互いに関係して各種専利出願を提出する、専利出願を代理する、専利出願権もしくは専利権を譲渡する等の行為はいずれも非正常な専利出願行為に該当する。」

  現在、一部の代理機関が非正常な専利出願の代理業務に従事していることに対して、取締りをさらに強化するために、国家知識産権局は2021年11月8日に通知を公布し、非正常な専利出願の代理件数が比較的多く、専利の捏造の疑いがある専利代理機関に対して、新規業務の引受停止から業務執行許可証の取消に至るまでの処罰を与えることとした。

  国家知識産権局は、ビッグデータのスクリーニング、監視を強化し、資格のない非正常な専利出願に従事する機関を特定して、無断で専利代理業務に従事する行為を各地で厳重かつ迅速に調査・処分し、非正常な専利出願行為に従事することは重大な情状であるものとみなし、これに対して重罰に処するよう求めている。

  また、国家知識産権局は、各地で、一人当たりの専利代理件数が明らかに多い代理機関を重点的な監視対象として扱い、検査の回数を高め、非正常な専利出願、専利代理の資格の貸与等の行為を発見した場合には、法に従い厳重な処分を行うよう求めている。

  国家知識産権局は、非正常な専利出願件数及び関連情状等に基づき、協同して管理することが必要とされる機関リストを作成した。また、業界団体の役割を十分に発揮させることにより、専利代理機関及び専利代理が非正常な専利出願行為を自覚的に抑制するよう誘導しようとしている。国家知識産権局はまた、代理に関する監督・管理業務の審査を強化することによって、代理機関の非正常な専利出願行為を断固として抑制し、代理業界の健全かつ秩序のある発展を促進するよう各地に要求している。

 

国家知識産権局より改編