「専利分野における深刻な信用失墜共同懲戒対象名簿の管理弁法(試行)」が施行される(2019‐10)

    2019年10月17日、国家知識産権局は、「専利分野における深刻な信用失墜共同懲戒対象名簿の管理方法(試行)」(以下、「管理弁法」とする)を発行し、専利分野における深刻な信用失墜共同懲戒対象名簿の管理業務を規範化した。本管理弁法は2019年12月1日より試行される。

   「管理弁法」は、総則、行為認定、名簿への登載、共同懲戒、名簿からの削除、信用回復及び附則等の全5章27条で構成されている。「管理弁法」の主な内容は以下のとおりである。

・「名簿へ登載した者が、責任を持つ」という原則に基づき、専利分野における深刻な信用失墜共同懲戒対象名簿の管理が法に則って客観的でかつ公正に実施されるよう規定されている。

・ 共同懲戒の対象と、共同懲戒としてみなされる6種類の深刻な信用失墜行為及びその認定基準が明確に規定されている。

・ 深刻な信用失墜共同懲戒対象の名簿への登載、共同懲戒及び名簿からの削除の実施の全ての過程について操作可能な具体的なプロセスと明確な期限的要求が規定されている。

・ 信用回復の過程について具体的に規定されている。信用回復を申請するための条件、申請先、申請のために必要な提出書類、回復が認められない状況等が明確に規定され、懲戒対象となる主体の信用回復作業を励ますような内容となっている。

    国家知識産権局は、すでに関連当局とともに地方知識産権管理当局に本「管理弁法」の施行を徹底するよう指導し、専利分野における深刻な信用失墜共同懲戒作業が組織的に円滑に実施できるよう準備をすすめている。知的財産権分野における信用体制の整備が推進されることで、知的財産権保護のさらなる強化が期待される。



(国家知識産権局ウェブサイトより改編)