最高人民法院が「知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定」を公布(2020-11)

  最高人民法院は、11月16日に、「知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干の規定」(以下、「知的財産権証拠規定」と称する)を公布した。当該司法解釈は2020年11月18日より施行された。

   「知的財産権証拠規定」は33条からなり、知的財産権民事訴訟における権利者の「挙証の困難」への対策として、証拠保全、司法鑑定、営業秘密やその他の秘密保持を要する営業情報に関する証拠に対する秘密保持措置等が具体的に規定され、知的財産権民事訴訟において証拠に関して突出した問題の解決を旨としている。

   「知的財産権証拠規定」の制定は、証拠の提出、妨害の立証、証拠保全や司法鑑定などの重要な制度を改善し、権利者の挙証負担を減らすことで、当事者の積極的で自発的な挙証を奨励・指導する知的財産権民事訴訟制度の構築を推進するものである。「知的財産権証拠規定」の施行は、知的財産権民事訴訟における「挙証の困難」問題の解消、権利保護コストの低減、知的財産権保護の質と効果の向上、市場化、法治化、国際化されたビジネス環境の構築の推進に重要な役割を果たすものである。

 

 中国法院のウェブサイトより改編